総量規制について
2010年6月18日に『改正 貸金業法』が完全施行されました。
この法律で消費者に対してもっとも影響が大きいとされる「総量規制」が導入されました。
「総量規制」とは貸金業者から年収の3分の1を超える借入が出来なくなります。
総量規制とは
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
- •貸付けの契約には下記の4種類があります。
「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」 - •その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、それ以外については総量規制の対象にはなりません。
- •個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
よって資金需要者は、「個人向け貸付け」において、年収等の3分の1を超える借入が原則禁止されます。
個人の年収とは?
年収等とは、個人の年間の給与およびこれに類する定期的な収入の金額を合算した額のことです。 総量規制の対象となる「個人の借り入れ」とは、消費者金融からの借り入れやクレジットカードを利用した借り入れ(キャッシング)になります。クレジットカードでのショッピングやサービスでの利用は対象外となります。
- 複数の貸金業者から借入れがある場合は、全て合算した金額が、年収等の3分の1を超えるかどうか審査します。
年収300万円の方に貸金業者が貸付けることができる金額は、100万円が上限となり、複数の貸金業者から借入れがある場合でも合計100万円が上限となります。
年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、貸金業者は原則として新たな貸付けを行いませんので、借入額が年収等の3分の1以下になるまで貸金業者からの借入れは制限されます。
年収を明らかにする書面が必要
貸金業者が自社からの貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合を含みます。)または複数の貸金業者からの貸付けの総残高が100万円を超える貸付けを行う場合、年収等を明らかにする書面を利用者から求めることになります。
また、貸金業者によっては、上述の場合に該当しなくとも、審査のため、これらの書類の提出を求められることも想定されます。
所得を明らかにする書類は ?
- •源泉徴収票
年収にあたる給与、賞与額の支払合計金額や所得税の源泉徴収額が記載されています。 - •所得証明書類
給与所得以外の収入も含めたすべての収入を証明するもので、所得申告している場合、住民票のある役所に請求することで発行してもらえます。 - •その他の証明書類
支払調書、納税通知書、青色申告決算書、確定申告書、給与の支払明細書など
※貸金業者から指定されます。貸金業者ににお問い合わせ下さい。
