総量規制の除外と例外
年収の3分の1を超える借入が『総量規制』の対象となります。
この「総量規制」には除外の借入と例外の借入という対象外のものがあります。
除外の借入とは
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。
同じ借入の残高としてあっても総量規制の借入残高には含まれません。
具体的には
- •不動産購入のための借入
- •自動車購入時の自動車担保借入
- •高額医療費の借入
- •金融商品取引業者が行う500万円超の借入
- •手形(融資手形を除く)の割引
- •貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
例外の借入とは
例外の借入は、除外とは違います。借入の残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、借入ができるものです。
- •有価証券担保
- •不動産担保
- •売却予定不動産の売却代金により返済できる借入
- •顧客に一方的有利となる借換え
- •緊急の医療費(高額医療費を除く)
- •配偶者と併せた収入の3分の1以下の借入
- •個人事業主に対する融資
